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2016年6月16日木曜日

不動産購入の準備♪

ワンダーランドの上良です!
前の記事に不動産取引に関しての費用をあげましたが、今日は購入を考えている方にどういった事を把握しておけば良いのかあげていきます。

1.どのくらいの予算で探すか
不動産の購入に関して、どのくらいの予算で物件を探すことができるのか調べておくことが必要です。
 不動産会社に物件探しを依頼するにしても、予算が定まっていないと探すに探せません。
 また、予算を決めるうえでその内訳として、すべて自己資金で考えているのか、住宅ローンを組むのか、父母などからの資金援助があるのかなどについても確認しておくことが必要です。

 特に、住宅ローンについては現在の収入でいくらまでの融資が受けられるのか、大まかな金額を知っておくのは重要です。また、融資が受けられたとしても、その返済が月々どのくらいになるのか、その返済をしながら暮らしていくのに問題はないか等あらかじめ調べておくことが必要です。

2.資金計画
不動産の購入には、前の記事でもあげたように本体価格のほかにも必要な費用があります。
 購入形態や条件によって異なりますが、主な費用としては仲介手数料、登記費用、契約印紙代、固定資産税等の清算金、不動産取得税、融資保証料、火災保険料、修繕積立一時金、引越費用などがあります。
 これらの費用を対象としたローンやこれらを含めて融資する住宅ローンもありますが、基本的にはこれらの費用は現金による支払いが原則ですので、資金計画に入れておく必要があります。
 詳しくは前の記事を参考にしてみてください。

3.どの地域・種別で探すか
どのエリアで探すかもあらかじめ決めておくことが大事です。
 購入活動を続けていくうちに、希望のエリアと希望の予算では、満足する物件を見つけることができない場合もあります。
 もっと希望エリアを拡大するなど、変更が必要となることもあります。
 鉄道の沿線や駅、駅からの距離などある程度希望の地域を広く設定していただく必要になるかもしれません。

 また、戸建住宅かマンションか、新築物件か中古物件かなどもあらかじめ検討しておくことが必要です。それぞれに良い点悪い点ありますので、家族で話し合い、意思を固めておくことが必要でしょう。

4.どのくらいの広さ・間取りで探すか
だいたいの方が言うまでも無く決めているとは思いますが、どのくらいの広さ・間取りの物件を探すかもあらかじめ決めておかなければならない重要な事項です。
 また、方位や階(マンションの場合)についても、こだわりがある場合は条件を決めておくべきでしょう。
 駅からの距離、建物の広さ、築年数、方位、マンションの場合は階数など、さまざまな要因のなかで優先順位を整理しておくと、物件探しがスムーズに進むと思います。

 費用は必要ですが、建物の内装はリフォームが可能ですので和室やカーペットの部屋でも、フローリングにリフォームすることも可能でしょう。

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2016年6月15日水曜日

不意動産取引に関する費用★★★【内訳】

有限会社ワンダーランドの上良です!!
収益物件や居住用物件の不動産取引に関する費用って、どういった事にいくら掛かるのか、まとめてみたので確認していきましょう。

例①
Aさんが2,000万円の中古住宅を購入したケースで確認していきましょう♪
 (住宅ローン 1,500万円 25年返済 税率軽減有り)
 ◇購入諸費用
印紙代10,000円
所有権移転登記費用(概算)  150,000円
仲介手数料(消費税込み)712,800円
借入れに伴う費用(概算)400,000円※1
火災保険料(概算)500,000円
引越費用(概算)200,000円
不動産取得税(概算)30,000円

購入諸費用合計2,002,800円

※1
  印紙代、事務手数料、ローン保証料、抵当権設定登記費用など
 
<各費用の内容はこちら>

印紙代


 売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印をしなければいけません。
印紙代は売買価格によって異なりますが、一般的な例としては以下の通りです。
(軽減特例適用の場合)
[売買価格][印紙代]
100万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下  10,000円
5,000万円超1億円以下30,000円

所有権移転登記費用


 不動産を購入した際に、自分の権利を確保するためには所有権の移転登記が必要です。
 登記手続きを司法書士に依頼した場合、登記費用は登録免許税と司法書士手数料の合計額となります。
 尚、一定の要件をそなえた住宅用の家屋については登録免許税の税率が軽減されています。

仲介手数料


 仲介手数料とは売買契約が成立した場合、不動産業者に支払う報酬金のことです。
 国土交通省の規定により、以下の通りとなります。(消費税別)
売買価格が200万円以下の部分は・・・・・・・・・・・100分の5
売買価格が200万円を超え400万円以下の部分は・・・100分の4
売買価格が400万円を超える部分は・・・・・・・・・・100分の3

 尚、売買価格が400万円以上の場合は
[売買価格×3%+6万円]で簡単に算出することができます。

借入れに伴う費用


 借入れをする金融機関によって異なりますが以下のものが一般的です。

 ・ローン契約書に貼る印紙代
 ・金融機関等に支払う事務手数料
 ・保証会社に支払う保証料
 ・抵当権設定費用 etc.

不動産取得税


 不動産を取得したときに、概ね6ヶ月以内に、その不動産の所在する都道府県から課せられる税金のことです。
 新築住宅や中古住宅の場合、一定の要件を満たせば軽減措置が受けられます。

その他


 火災保険料、固定資産税精算金、引越費用、各種負担金など


このような事をふまえた上でHPより物件を確認ください!!
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2016年5月23日月曜日

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