2016年6月15日水曜日

不意動産取引に関する費用★★★【内訳】

有限会社ワンダーランドの上良です!!
収益物件や居住用物件の不動産取引に関する費用って、どういった事にいくら掛かるのか、まとめてみたので確認していきましょう。

例①
Aさんが2,000万円の中古住宅を購入したケースで確認していきましょう♪
 (住宅ローン 1,500万円 25年返済 税率軽減有り)
 ◇購入諸費用
印紙代10,000円
所有権移転登記費用(概算)  150,000円
仲介手数料(消費税込み)712,800円
借入れに伴う費用(概算)400,000円※1
火災保険料(概算)500,000円
引越費用(概算)200,000円
不動産取得税(概算)30,000円

購入諸費用合計2,002,800円

※1
  印紙代、事務手数料、ローン保証料、抵当権設定登記費用など
 
<各費用の内容はこちら>

印紙代


 売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印をしなければいけません。
印紙代は売買価格によって異なりますが、一般的な例としては以下の通りです。
(軽減特例適用の場合)
[売買価格][印紙代]
100万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下  10,000円
5,000万円超1億円以下30,000円

所有権移転登記費用


 不動産を購入した際に、自分の権利を確保するためには所有権の移転登記が必要です。
 登記手続きを司法書士に依頼した場合、登記費用は登録免許税と司法書士手数料の合計額となります。
 尚、一定の要件をそなえた住宅用の家屋については登録免許税の税率が軽減されています。

仲介手数料


 仲介手数料とは売買契約が成立した場合、不動産業者に支払う報酬金のことです。
 国土交通省の規定により、以下の通りとなります。(消費税別)
売買価格が200万円以下の部分は・・・・・・・・・・・100分の5
売買価格が200万円を超え400万円以下の部分は・・・100分の4
売買価格が400万円を超える部分は・・・・・・・・・・100分の3

 尚、売買価格が400万円以上の場合は
[売買価格×3%+6万円]で簡単に算出することができます。

借入れに伴う費用


 借入れをする金融機関によって異なりますが以下のものが一般的です。

 ・ローン契約書に貼る印紙代
 ・金融機関等に支払う事務手数料
 ・保証会社に支払う保証料
 ・抵当権設定費用 etc.

不動産取得税


 不動産を取得したときに、概ね6ヶ月以内に、その不動産の所在する都道府県から課せられる税金のことです。
 新築住宅や中古住宅の場合、一定の要件を満たせば軽減措置が受けられます。

その他


 火災保険料、固定資産税精算金、引越費用、各種負担金など


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