2016年7月11日月曜日

購入後、、、

引渡し後のアフターケアも万全に

引渡後もしっかり保証してくれるサービスで安心の取引を

例えば、買主が購入後リフォーム工事にした際に、隠れた瑕疵(雨漏り、シロアリ被害、地震などによる主要構造部分の欠陥など)が見つかった場合、売主は買主に対して責任を負うことがある(売主の瑕疵担保責任)ことはしっかりと押さえておきたい点です。売主の費用負担にて、瑕疵を修復することになります。 但し、契約前に売主がその瑕疵があること伝え、買主が承知していた場合はその限りではありません。  その対策として、契約時点では、引渡日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり売主が責任を負うという特約を売買契約書につけるのが一般的です。(但し、売主が瑕疵(欠陥)があることを知っていたのに告げなかった場合は、いかなる特約をしていたとしても売主はその責任を逃れることができません。)
そのようなトラブルに落ち入らないようにする為には、事前に、担当営業マンではなくプロの検査員(第3者機関の専門家が望ましい)によってしっかり住宅設備を診断してもらっておくことは、安心して売却する為にとても大切な事です。引渡後1年間の補修サービスなどをパッケージングして提供している不動産会社も増えてきています。売主にとっても安心、買主にとっても引渡後も安心できる売買を実現できるサービスを提供できる不動産会社を選ぶということも重要な判断材料となりますね。
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